制定 平成二十年九月八日
改正 平成二十五年九月四日
(目的)
第1条 ホームページ管理委員会(以下、管理委員会と称す)は、本学会ホームページの効果的、効率的な運用を図ることと目的とし、運用にあたっては社会的倫理規範の遵守および個人情報の保護に留意する。
(開示手順)
第2条 ホームページへの掲載にあたっては、次の手順に従う。
@ ホームページでの開示の操作は、すべて委員長の責任の下で行う。委員長がホームページに開示の操作をした場合、その旨を管理委員会および会長に報告する。
A 「日本会計研究学会ホームページ管理規程」(以下、管理規程と称す)第2条@およびBの事項については、幹事が作成し、会長の確認を得た原稿を、委員長がホームページに掲載する。
B 管理規程第2条Aの事項については、委員長が準備委員会から原稿を受け付け、研究担当理事の確認を得て、ホームページに掲載する。
C その他の事項については、委員長が掲載用原稿を受け付け、会長および担当理事の確認を得て、ホームページに掲載する。ただし、委員長は、会長の確認を得る前に、依頼された原稿をホームページに掲載することの可否を管理委員会に諮ることができる。この場合、管理委員会が開示を承認しなければ、当該原稿をホームページに掲載することはできない。
D 管理委員会は、ホームページに掲載された事項が不適切であると判断される場合に、委員長に対して掲載事項の削除を求めることができる。この場合、委員長はすみやかに当該事項をホームページから削除しなければならない。
2 委員長は、管理委員会の承認を経て、ホームページに開示の操作を行う補助者を指名することができる。
(ホームページの管理)
第3条 委員長は、開示情報の内容を吟味・確認し、社会的倫理規範からの逸脱、個人情報の漏洩に留意するとともに、開示情報に関する意見、クレームなどに対処する。
2 委員長は、1項に関して必要なときは、管理委員会を開催するとともに、審議内容および審議結果を会長に報告する。