制定 昭和三十八年二月一日 |
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改正 平成十三年九月二十日、平成二十一年九月二日、平成二十四年八月三十日 |
一 目的
日本会計研究学会賞は、本学会が会計学の向上発展に資するため、会員の優秀なる著書論文を審査選定して、賞金を授与し、その業績を汎く顕彰することを以て目的とする。
二 賞の種類
日本会計研究学会賞は次の三種に分つ。
一 学会賞 本学会大会及び部会で発表された会計学に関する論文につきこれを授与する。
一 太田・黒澤賞 会計学に関する著書につきこれを授与する。
一 学術奨励賞 本学会大会及び部会で院生会員によって発表された会計学に関する論文につきこれを授与する。
三 審査すべき著書論文の範囲
学会賞および学術奨励賞は、本学会大会または部会において研究報告をし、審査の前年四月一日より翌年三月三十一日までの期間に公表された論文を、また、太田・黒澤賞は、審査の前年四月一日から翌三月三十一日までの期間に発刊された著書を審査選定の対象とする。
審査委員会はとくに必要と認めた場合には、右の審査対象期間の範囲にかかわらず、著書論文を選定し、審査の対象とすることができる。
四 審査委員会の構成
審査委員会は、会員の中から選任された九名の審査委員をもって構成する。審査委員は、大会期間中に会員の直接投票により、関東側から五名、関西側から四名を選出する。審査委員長は審査委員の互選によって決定する。
審査委員長は審査委員会を招集し、議長となる。
審査委員の任期は三年とし、重任は妨げない。ただし、連続二期を超えて就任することはできない。
五 著書論文の審査
審査委員会は、三の規定による候補著書論文を審査して、授賞著書論文を選定する。
審査委員会はとくに必要ある場合には審査に関して他に諮問することができる。
六 授賞著書論文の発表
審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金を授与すると共に、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
七 選挙権者
会則第十八条の二により、院生会員は学会賞審査委員の選挙権がない。
八 本規程の改廃は評議員会で決定し、会員総会に報告する。
附則
本規程は昭和五十八年九月二十三日より実施する。ただし、昭和五十八年度を対象とする審査は、昭和五十八年一月一日より同年九月二十二日までに発表された著作論文を含めてこれを行う。