制定 昭和十二年十二月二十四日 | |
改正 昭和二十八年五月二十九日、昭和三十八年四月一日、昭和四十四年五月十七日、昭和五十九年五月二十四日、平成八年九月十三日、平成十三年九月二十日、平成十四年九月十一日、平成十八年九月六日、平成十九年九月一日、平成二十年九月八日、平成二十四年八月三十日 |
(名称)
第一条 本会は、日本会計研究学会と称する。
(目的)
第二条 本会は、会計学の研究およびその普及のため、会計学の研究にたずさわる者の連絡および懇親をはかることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
一 毎年一回の大会および毎年二回以上の部会における会員の研究発表ならびに討議
二 日本会計研究学会会報、機関誌その他会計学の研究に関する刊行物の発行
2 前号の事業を行うため機関誌編集委員会をおく。
三 会計用語の統一その他会計学研究に関する委員会の設置
四 会計学に関する問題についての意見の発表
五 会計学に関する研究業績の表彰
六 内外の他学会および会計に関する団体との連絡
2 前号の事業を行うため国際交流委員会をおく。
七 その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業
(会員)
第四条 評議員会は、会計学の研究にたずさわる者を別に定める基準に従って、会員とすることができる。
(会員の倫理)
第四条の二
1 会員は、別に定める研究倫理綱領を遵守しなければならない。
2 会員の不正行為は、別に定める規則に従って、調査および審議に付される。
(入会)
第五条 本会に入会を希望する者は、会員二名の推薦をえて、毎年四月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(院生会員の特則)
第五条の二 大学院の博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる者で、特に 院生会員として入会を希望する者は、会員一名の推薦をえて、毎年四月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(会費の納入義務)
第六条
1 会員は会費を納入しなければならない。
2 会費を納入する義務の成立は会計年度開始の日とし、その納入義務の履行は会計年度開始の月とする。
3 会費の金額は、会員総会の承認をへて決定するものとする。
4 第五条の二(院生会員の特則)の適用を受ける者は、前項で定める会費の半額とする。
5 海外に在住する外国籍をもつ会員の会費は、前項の規定を準用する。
6 当該年度の初めに満六十五歳以上であり、十年以上本会の会員の経歴を有し、常勤の職に就いていない場合に、本人が前年度十月末までに本学会連絡事務所に申請し、理事会において承認された会員の会費は、第4項の規定を準用する。
(会費の納入方法)
第六条の二
1 会費の納入は、原則として、銀行口座引落の方法により、代金回収システムの機構上、二つ以上の決済日がある場合、納入義務履行月における最も早い日に実施する。
2 銀行口座引落に同意しない会員については、学会の所定の銀行口座または郵便振替口座に払い込むものとする。
(退会)
第七条 退会を希望する者は、書面をもって、毎年三月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申出るものとする。申し出のあった場合は、別に定める基準に従って会員の退会を認める。
2 会長は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合などには、別に定める基準に従って、会員を退会させる。
(懲戒)
第八条
1 会員が不正行為その他本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、そこでの決議により、当該会員を懲戒する。
2 前項の懲戒は、会員資格の取消し(除名)、一定期間の会員資格の停止、または厳重注意とする。
(役員)
第九条 本会に次の役員をおく。
一 会長 一名
二 理事 一六名以内
三 評議員 七〇名以内
四 幹事 五名以内
五 監事 二名
(役員の任期)
第九条の二 役員の任期は三年とする。
2 会長は、連続して二期就任することはできない。
3 会長は、任期終了後ひきつづいて自動的に理事に一期就任する。
4 理事は、連続して三期就任することはできない。
(会長)
第十条 会長は、会員中より互選する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
3 会長は、評議員会および理事会を招集し、その議長となる。
4 会長の選挙方法は、別に定める役員選挙内規による。
5 会長に事故あるときは、会長の所属する地区の理事のうち一名がその職務を代行する。
(評議員)
第十一条 評議員は、会員中より互選する。
2 評議員は、評議員会を構成し、本会の運営につき審議する。
3 評議員会の決議は、出席した評議員の過半数による。
4 評議員会には、評議員の代理人を出席させることはできない。
5 評議員の選挙方法は、別に定める役員選挙内規による。
(理事)
第十二条 前会長を除く理事は、評議員会において、評議員中より互選する。
2 理事は、理事会を構成し、会長を補佐して本会の常務を処理する。
3 理事会には、理事の代理人を出席させることはできない。
4 理事の選挙方法は、別に定める役員選挙内規による。
(幹事)
第十三条 幹事は、会員中より評議員会の承認をへて、会長が委嘱する。
2 幹事は、本会の常務の処理につき理事を補佐する。
(監事)
第十四条 監事は、会員中より評議員会が候補者を選び、会員総会の承認をへて決定する。
2 監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会に報告しなければならない。
(名誉会員)
第十五条 評議員会の推薦により、会員総会の決議をもって、本会に名誉会員をおくことができる。
2 名誉会員は、会長経験者を対象とする。
3 第九条の二3で定める任期終了後において、前項の規定の効力が生ずるものとする。ただし、本人が辞退したときは、その限りではない。
4 前項により、本人辞退の意思表示のない時は、会長はその旨を理事会、評議員会 および会員総会に報告するものとする。
5 名誉会員は、役員選挙に関し被選挙権を持たない。
6 名誉会員は、本会の年会費の支払いを要しない。
7 名誉会員は、理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。他に会員総会および大会並びに部会への出席および討論参加は、会員と変わることはない。
(名誉会長)
第十六条 評議員会の推薦により、会員総会の決議をもって、本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、特に本会に功労のあった者から選ぶ。
2 第十五条第二項の規定は、名誉会長に準用する。
(役員の欠員と補充)
第十七条 役員に欠員が生じたときは、次の処置をとる。
一 評議員については、その任期中欠員を補充しない。
二 理事については、次回の評議員会までは欠員のままとし、次回の評議員会において補充する。ただし欠員が理事の選出区分ごとに一名の場合に限り、直近の改選時における次点者をもって補充する。
三 会長については、直ちに理事の互選により会長代行を置き、次回の大会期間中に会長を選出する。
2 理事および会長が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、理事についてはこの期間を一期と数え、会長についてはこの期間を一期と数えないものとする。
(役貝の任期満了時期)
第十八条 役員の任期満了による交替の時期は、第三条第一号に規定する大会終了のときとする。
第十八条の二 第五条の二により院生会員となった者は、役員および学会賞審査委員の選挙権がない。
(会員総会)
第十九条 本会は、毎年一回定時会員総会を開催するものとし、その時期は、第三条第一号に規定する大会のときとする。
2 評議員会が必要と認めたとき、または、会員総数の三分の二以上の請求があったときには、会長は臨時会員総会を開催しなければならない。
3 会長は、会員総会の開催に先だち、その会場、時期、議案などを会員に通知する。
4 会員総会の議長は、会員総会において、その都度これを選出する。
5 理事会は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。
6 会員総会の決議は、出席会員の過半数による。
(会計年度)
第二十条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終る。
(会則の変更)
第二十一条 本会の会則の変更は、評議員会または会員総数の十分の一以上の提案により、会員総会において、出席会員の三分の二以上の賛成をえて行う。
(解散)
第二十二条 本会の解散は、前条に準じて行う。
(附則)
一 この会則は、制定および改正と同時に実施する。
二 この会則の実施の際現に在任する会長は改正後の会則のもとで選任されたものとみなす。
三 前会長を除く理事の構成は、関東側八名以内、関西側七名以内とする。
四 第十五条による名誉会員は、当分の間、会長経験者を対象とする。
五 名誉会員は、役員選挙に関し被選挙権をもたない。
六 名誉会員は、本会の年会費の支払いを要しない。
七 第六条第6項に該当する会員は、役員選挙に関し被選挙権をもたない。
八 本会の本部は、当分の間、一橋大学内におき、連絡事務所を、東京都千代田区神田錦町一−一〇 林ビル 森山書店内におく。