制定 平成十三年九月二十日
改正 平成十九年九月一日、平成二十五年九月四日
(趣旨)
一 会則第三条第六号2による国際交流委員会の運営は、本細則によって行うものとする。
(構成)
二 委員会は、委員長、委員および幹事で構成する。
2 委員長は、会長が指名し理事会の承認を求める。委員および幹事は委員長の指名による。
3 委員および幹事は、委員長指名後の直近に開かれる理事会の承認を得ることを要する。
(任期)
三 委員長、委員および幹事の任期は三年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務内容)
四 委員会は、次の業務を行う。
イ 英文年報(Japanese ACCOUNTING FORUM)の編集および発行ならびに管理
ロ 国際交流に関する国内会計諸学会および関係機関との連絡
ハ 次に挙げる海外の会計諸学会との経常的連絡
(1) AAA(アメリカ会計学会)
(2) AAAA(アジア会計学会)
(3) IAAER(国際会計教育研究学会)
(4) EAA(ヨーロッパ会計学会)
(5) その他委員長が必要と認めるもの
ニ 海外から学会を訪問する研究者に対する対応
ホ 海外の学会との連絡
ヘ 会員の国際交流に関する支援
2 委員長は、業務の執行に関する必要な事項について会長に要請することができる。
(報告)
五 委員長は業務の結果を会長に文書で報告する。