制定 昭和四十四年五月十七日
一 学会に、特定課題につき共同で研究に従事する特別委員会をおくことができる。
二 特別委員会の委員長は理事会が会員のうちから選任し、委員は委員長が指名する。委員長は遅滞なく委員名を会長に報告する。
三 特別委員会の研究期間は原則としてニカ年とする。ただし必要ある場合には理事会の承認を経て、さらに一カ年を限度として延長することができる。
四 学会は特別委員会に対し研究補助金を交付する。本補助金を交付する特別委員会の数および各委員会に交付する補助金の額は理事会が決定する。
五 特別委員会はその研究成果を毎年度、大会において発表するものとする。
六 本規則の改廃は評議員会が決定し、会員総会に報告する。