日本会計研究学会役員選挙内規

制定 昭和四十四年五月十七日

改正 平成三年九月十一日

 

 日本会計研究学会会則にもとづく役員の選挙は、本内規によって行うものとする。ただし、この内規に定めない事項については、選挙管理委員会が決定する。

一 評議員の選出

1 評議員の選出は、大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。

2 投票は十名連記無記名式とする。

3 得票順に七十名以内を評議員当選者とする。

4 下位得票同数者があって七十名を超えるときは、その得票者につき、評議員選挙管理委員会が抽せんにより決定する。

5 所定の人数を超えて記載されている投票、ならびに、六名以上記載されていない投票は、すべて無効とする。

6 開票結果は、大会期間中に会場にて発表し、すみやかに当選者に文書で通知すると共に、「會計」誌上に公表する。

7 開票結果は、当選者の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。

8 評議員選挙管理委員会は、理事会の決定による理事四名と幹事をもって構成する。

二 会長の選出

1 会長の選出は、大会期間中に会員の直接投票によってこれを行なう。

2 投票は単記無記名式とする。

3 最多得票者をもって会長当選者とする。最多得票者が二名以上いる場合は、生年月日の早い者をもって当選者とする。

4 開票結果の公表は評議員の選出に準ずる。

5 会長選挙管理委員会の構成は、評議員選挙管理委員会に準ずる。

三 理事の選出

1 理事の選出は、評議員会における投票による。

2 投票は、関東側理事八名と関西側理事七名とに分かち、十五名連記無記名式とする。

3 得票順に関東側八名、関西側七名、計十五名を理事当選者とする。

4 下位得票同数者があって定員を超えるときは、生年月日の早い者をもって当選者とする。

5 理事選挙管理委員会は幹事を以て構成する。

四 選挙権者

 会則第十八条の二により、院生会員は役員選挙権がない。

附記

 評議員に関する投票の結果、評議員が一名も選出されない部会があった場合には、当該部会所属の会員のうち得票数の最高の者を一名宛評議員とする。右の措置を講じた場合においても、評議員定数は七十名を超えないものとする。