学会開催連絡ネットワーク規定

制定 令和六年八月二十三日

(総則)
第 
条 本規程は、日本会計研究学会(以下、「本会」という。)会則第三条第六号に基づき、学会 開催連絡ネットワークの構成、運営その他必要な事項を定める。

(目的)
第 
条 学会開催連絡ネットワークは、本会及び他の学術団体と相互協力、連携を促進すること で、会計学の発展並びに所属会員の研究・教育活動の交流、発展に寄与することを目的とする。

(内容)
3条 学会開催連絡ネットワークは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1)本会と他の学術団体におけるイベント(大会、部会、カンファレンス等)の情報発信、共有。 (2)本会と他の学術団体における研究・調査・教育交流。 (3)学会開催連絡ネットワークの目的の推進に資するその他の活動。

(構成)
第 
条 学会開催連絡ネットワークは、本会及び第2条の目的及び活動趣旨に賛同する、他の学 術団体を構成機関とする。
2 構成機関に加盟しようとする他の学術団体は、本会と合意書を締結する。
3 構成機関は申し出により、学会開催連絡ネットワークから離脱することができる。

(活動発信)
第 
条 学会開催連絡ネットワークは、第3条で定める活動について本会ウェブサイトに掲載し、 発信する。
2 本会ウェブサイトにおいて学会開催連絡ネットワークのカレンダーを掲載し、情報共有する。

(事務取扱)
6条 学会開催連絡ネットワークは本会が中心となり、その運営事務を行う。
2 学会開催連絡ネットワークの運営は、本会理事(渉外担当)と幹事が担う。
3 構成機関は本会との連絡担当者を置き、活動に関する情報を共有する。
4 本会及び構成機関はオンライン会議やメール等を用いて、適宜、運営協議を行う。

(その他)
第 
条 本規程に定めのない事項又は本規程に関する疑義を生じたときは、本会と構成機関に おいて協議し、対応を決定する。

(免責)
8条 学会開催連絡ネットワークの活動は、本会及び構成機関の各責任において遂行されるも のとする。学会開催連絡ネットワークの活動に伴う損害について、学会開催連絡ネットワークは一 切の責任を負わない。

(規程の改廃)
9条 本規程の改廃は理事会で決定し、評議員会および会員総会で報告する。

付則
1.本規程は 2024 年8月23日より施行する。