次世代会計研究教育基金規程
制定 令和六年八月二十五日
(基金の設定)
第1条 会計学の研究およびその普及のために日本会計研究学会(以下、「本学会」という。)が本学会以外の会計に関する学会、機関および団体その他と連携して行う次世代の会計研究振興および会計人材育成に関連する活動に係る費用に充当するため、本学会に次世代会計研究教育基金(以下、「本基金」という。)を設ける。
2 本基金は、本基金の趣旨に応じて受け入れる寄付金、補助金および一般会計から毎年拠出する資金をもって、その原資とする。
3 本基金の果実は、その都度本基金に繰り入れる。
(基金の受入)
第2条 本基金への寄付金および補助金の受け入れの可否は、本基金の趣旨に照らして、理事会において決定する。
(基金の使途)
第3条 本基金は、次の各号に定める費用に充当する。
一 次世代の会計人材育成に係る費用
二 次世代の会計研究振興に係る費用
三 次世代の会計教育に係る費用
四 次世代に資するための会計研究、会計教育および本学会運営への貢献に係る褒賞に係る費用
五 次世代会計研究教育会議関連費用
六 日本の会計学に係る学界および実務界の持続的発展のための次世代に向けた施策に関連する費用
七 その他、本学会の次世代会計研究教育活動に資する費用
(基金支出の決裁)
第4条 本基金の支出の要否は、本基金の趣旨に照らして判断するものとし、次の区分に基づき決裁する
一 一件十万円以下の支出については、次世代会計研究教育会議の要請に基づき、議長が決裁する。
二 一件十万円超の支出については、次世代会計研究教育会議が発議し、理事会の事前承認を得たうえで支出する。
(支出状況の報告)
第5条 本基金の収支は特別会計とし、評議員会および会員総会に報告し、承認を受けなければならない。
2 本基金の収支は本学会監事の監査を受けなければならない。
3 次世代会計研究教育会議議長は毎年度末に、当該年度の次世代会計研究教育会議関連費用の支出に関する状況を会計担当理事および会長に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第 6 条 本規程の改廃は、理事会の議を経て評議員会が決定し、会員総会において報告する。
附則
1 本規程は令和六年八月二十五日に制定し、令和六年四月一日に遡って施行する。