日本会計研究学会学術褒賞審査細則

制定 令和六年八月二十五日


一 審査委員会の構成

1審査委員の選任

 審査委員会は、日本会計研究学会(以下、「本学会」という。)の会長、会長が指名する研 究担当理事二名および理事会が評議員の中から選任した六名の合計九名の審査委員をもって構成する。

2 審査委員の任期

 審査委員の任期は三年とし、連続して三期就任することはできない。

二 審査手続き

3 審査委員会成立の要件

 審査委員会は、審査委員の員数(九名)の三分の二以上の出席により成立する。審査委員会には、審査委員の代理人による出席は認めない。ただし、審査委員が病気その他事故等により出席できず、書面で審査内容を提出したときは、それを参考意見として参酌するものとする。

4 審査委員長の選任

 審査委員会の会議に先立ち、審査委員の互選により、審査委員長を選任する。

5 審査委員長の権限

 審査委員長は、審査委員会の議長として、会務を執行する。

6 授賞対象

(1)日本会計研究学会学術褒賞(以下、「本褒賞」という。)の選考においては、会計学研究業績、会計学教育活動、本学会の活動への貢献、その他会計学分野の発展に関わる社会的活動などの業績一般を評価対象とする。

(2)本褒賞の受賞は原則一人一回までとする。

(3)本学会が授与する学会賞、太田・黒澤賞および学術奨励賞との重複受賞を可とする。

(4)論文および著書、教育活動、本学会活動、および社会活動その他の評価すべき業績の範囲については、特に制限を設けない。

(5)受賞候補者の推薦は、定められた期日までに本学会連絡事務局に必要書類を提出しなければならない。

(6)推薦は、三名(被推薦者を含むことも可)によるものとし、推薦者は、全て会則第五 条第一項に定める本学会の会員に限る。他薦の場合は被推薦者の了承を必要とする。推薦者はそれぞれ推薦書を提出する。

(7)審査委員は受賞候補者となることができる。ただし、審査委員が受賞候補者の被推薦者となった場合、審査に参加できないものとする。

7 投票方法

(1)投票方法は、九名の審査委員が五名以内の連記により、また、審査委員が九名を欠いたときであって、偶数名の場合は、その員数の二分の一に一を加えた数以内の連記により、 奇数名の場合は、その員数の二分の一の端数切り捨て後の数に一を加えた数以内の連記により投票し、各審査委員の連記の枠数以上の票を得た上位者から受賞者(受賞者数の上限は三名)を決定する。ここで枠数とは、審査委員による連記の上限数をいう。なお、枠数を超 える投票は、無効とする。

(2)受賞圏に同数の得点を得た者があるときは、同数者について再度投票をおこない、上位者を受賞者とする。

三 審査結果の報告、顕彰およびその保存

8 審査結果の報告

 審査委員長は、理事会、評議員会および総会において、審査結果について報告する。

9 受賞者、受賞業績および受賞理由の報告

 審査委員長は、本審査細則8による報告にあたり、理事会および評議員会においては、①受賞者の氏名および②受賞業績を、また、会員総会においては、①、②および③受賞理由についても報告する。報告は、受賞者の得票順による。

10 審査結果の保存

 審査委員長は、本審査細則9で掲げた1~3を記録として保存するため、大会開催校が作成する大会記の中に記載し、会報のなかに掲載・保存するものとする。

四 審査委員に欠員等が生じた場合

11 任期中の欠員の取扱い

 審査委員が任期中に死亡した場合、および病気その他事故等により委員を辞退したい旨の申し出があった場合、理事会が評議員のうちから補充する。この取扱いは、審査委員会の開催される 2 ヶ月前までに、死亡が判明した場合、または辞退の申し出があった場合に適用する。なお、補充された委員の任期は、前任者の任期の残留期間とする。

五 審査細則の改廃

12 本審査細則の改廃は、理事会の議を経て、評議員会がこれを決定し、会員総会におい て報告する。

附則
1 本規程は令和六年八月二十五日に制定し、同日より施行する。