「賛助会員の特則」の適用について

制定 令和六年八月二十六日

特則の適用に当たり、以下のように取り扱う。

Ⅰ 会則等で明示されている取扱い
①賛助会員は、役員および学会賞審査委員の選挙権がないこと(「会則」第十八条の二、「役員選挙内規」四および「学会賞規程」七)とする。
②賛助会員は、「機関誌」への投稿権を持たない。
③賛助会員は、大会・部会で報告を行うことはできない。ただし、理事会が認める場合はこの限りではない。