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日本会計研究学会学術褒賞施行細則

制定
2024(令和6)年8月25日

総会改正
2025(令和7)年8月26日

一 目的

日本会計研究学会学術褒賞(以下、「本褒賞」という。)は、日本会計研究学会(以下、「本会」という。)が次世代の会計学の向上発展に資するため、会計学の研究および教育ならびに本会の運営に顕著な功績があった個人を顕彰することを目的とする。

二 授賞対象

本褒賞の授賞対象者は、会則第五条第1項に定める本会の会員とする。その他の条件は、別に定める審査施行細則にて規定する。

三 顕彰

(1)本会会長は、一回につき3名を上限とし、受賞者に表彰状および賞金を授与し、その業績を汎く顕彰する。

(2)受賞者は、毎年1回定め、本会の大会において表彰する。

(3)受賞者は、受賞後、原則として次年度の大会にて記念講演を行う。

(4)本褒賞の顕彰に係る費用は、次世代会計研究教育基金から支出する。

四 授賞の取り消し

過去の受賞者において、本会の名誉を著しく毀損する行為があったと認められた場合に、評議員会の審議をへて授賞を取り消すことができる。

五 施行細則の改廃

本施行細則の改廃は、理事会の審議をへて、評議員会が決定し、会員総会において報告する。

附則

1 この施行細則は、2024(令和6)年8月25日に制定し、同日から施行する。