日本会計研究学会学会賞施行細則
制定
1963(昭和38)年2月1日
改正
2001(平成13)年9月20日、2009(平成21)年9月2日、2012(平成24)年8月30日、2022(令和4)年8月26日、2024(令和6)年8月26日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
一 目的
日本会計研究学会賞は、本会が会計学の向上発展に資するため、会員の優秀なる著書論文を審査選定して、賞金を授与し、その業績を汎く顕彰することを以て目的とする。
二 賞の種類
日本会計研究学会賞は次の3種に分つ。
一 学会賞 本会大会および部会で発表された会計学に関する会員の論文につきこれを授与する。
一 太田・黒澤賞 会計学に関する会員の著書につきこれを授与する。
一 学術奨励賞 本会大会および部会で院生会員によって発表された会計学に関する論文につきこれを授与する。
三 審査すべき著書論文の範囲
学会賞および学術奨励賞は、本会大会または部会において研究報告をし、審査の前年4月1日より翌年3月31日までの期間に公表された論文を、また、太田・黒澤賞は、審査の前年4月1日から翌3月31日までの期間に発刊された著書を審査選定の対象とする。
審査委員会はとくに必要と認めた場合には、右の審査対象期間の範囲にかかわらず、著書論文を選定し、審査の対象とすることができる。
四 審査委員会の構成
審査委員会は、会員(会則第6条第5項または同条第6項に該当する会員を除く)の中から選任された9名の審査委員をもって構成する。審査委員は、大会期間中に会員の直接投票により、関東側から5名、関西側から4名を選出する。審査委員長は審査委員の互選によって決定する。
審査委員長は審査委員会を招集し、議長となる。
審査委員の任期は3年とし、重任は妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。
五 著書論文の審査
審査委員会は、三の規定による候補著書論文を審査して、授賞著書論文を選定する。
審査委員会はとくに必要ある場合には審査に関して他に諮問することができる。
六 授賞著書論文の発表
審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金を授与すると共に、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
太田・黒澤賞については、当面の間、副賞の贈呈をEY新日本有限責任監査法人の代表者により行うとともに、授賞著書各1冊を同法人に対して寄贈するものとする。
七 審査委員の選挙権者
会員および名誉会員。準会員、院生会員および賛助会員は選挙権および被選挙権を有しない。
八 施行細則の改廃
本施行細則の改廃は、理事会での審議をへて、評議員会が決定し、会員総会において報告する。
附則
(1) 本施行細則は1983(昭和58)年9月23日より実施する。ただし、1983年度を対象とする審査は、1983年1月1日より同年9月22日までに発表された著作論文を含めてこれを行う。
(2) 本改正施行細則は、2025(令和7)年8月26日より実施する。二十六日より実施する。