会則一覧

学会開催連絡ネットワーク内規

制定
2024(令和6)年8月23日

総会改正
2025(令和7)年8月26日

(総則)

第 1 条 本内規は、日本会計研究学会(以下、「本会」という。)会則第三条第六号に基づき、学会開催連絡ネットワークの構成、運営その他必要な事項を定める。

(目的)

第 2 条 学会開催連絡ネットワークは、本会および他の学術団体と相互協力、連携を促進することで、会計学の発展ならびに所属会員の研究・教育活動の交流、発展に寄与することを目的とする。

(内容)

第3条 学会開催連絡ネットワークは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 (1)本会と他の学術団体におけるイベント(大会、部会、カンファレンス等)の情報発信、共有。

(2)本会と他の学術団体における研究・調査・教育交流。

 (3)学会開催連絡ネットワークの目的の推進に資するその他の活動。

(構成)

第 4 条 学会開催連絡ネットワークは、本会および第2条の目的および活動趣旨に賛同する、他の学術団体を構成機関とする。
2 構成機関に加盟しようとする他の学術団体は、本会と合意書を締結する。
3 構成機関は申し出により、学会開催連絡ネットワークから離脱することができる。

(活動発信)

第 5 条 学会開催連絡ネットワークは、第3条で定める活動について本会ウェブサイトに掲載し、発信する。
2 本会ウェブサイトにおいて学会開催連絡ネットワークのカレンダーを掲載し、情報共有する。

(事務取扱)

第6条 学会開催連絡ネットワークは本会が中心となり、その運営事務を行う。
2 学会開催連絡ネットワークの運営は、本会理事(渉外担当)と幹事が担う。
3 構成機関は本会との連絡担当者をおき、活動に関する情報を共有する。
4 本会および構成機関はオンライン会議やメール等を用いて、適宜、運営協議を行う。

(その他)

第 7 条 本内規に定めのない事項または本内規に関する疑義を生じたときは、本会と構成機関において協議し、対応を決定する。

(免責)

第8条 学会開催連絡ネットワークの活動は、本会および構成機関の各責任において遂行されるものとする。学会開催連絡ネットワークの活動に伴う損害について、学会開催連絡ネットワークは一切の責任を負わない。

(規程の改廃)

第9条 本内規の改廃は理事会が決定し、評議員会および会員総会において報告する。

付則

1.本内規は 2024 (令和6)年8月23日より施行する。 

2.本改正内規は2025(令和7)年8月26日より施行する。