日本会計研究学会役員選挙施行細則
制定
1969(昭和44)年5月17日
改正
1991(平成3)年9月11日、2024(令和6)年8月26日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
日本会計研究学会会則に基づく役員の選挙は、本施行細則によって行うものとする。ただし、この施行細則に定めない事項については、選挙管理委員会が決定する。
一 評議員の選出
1 評議員の選出は、大会期間中に会員および名誉会員の直接投票によってこれを行う。
2 投票は10名連記無記名式とする。
3 得票順に70名以内を評議員当選者とする。
4 下位得票同数者があって70名を超えるときは、その得票者につき、評議員選挙管理委員会が抽せんにより決定する。
5 所定の人数を超えて記載されている投票、および、6名以上記載されていない投票は、すべて無効とする。
6 開票結果は、大会期間中に会場にて発表し、すみやかに当選者に文書で通知すると共に、本会会員専用サイトにて公表する。
7 開票結果は、当選者の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。
8 評議員選挙管理委員会は、理事会が決定する理事4名と幹事をもって構成する。
二 会長の選出
1 会長の選出は、大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。
2 投票は単記無記名式とする。
3 最多得票者をもって会長当選者とする。最多得票者が2名以上いる場合は、生年月日の早い者をもって当選者とする。
4 開票結果の公表は評議員の選出に準ずる。
5 会長選挙管理委員会の構成は、評議員選挙管理委員会に準ずる。
三 理事の選出
1 理事の選出は、評議員会における投票による。
2 投票は、関東側理事8名と関西側理事7名とに分かち、15名連記無記名式とする。
3 得票順に関東側8名、関西側7名、計15名を理事当選者とする。
4 下位得票同数者があって定員を超えるときは、生年月日の早い者をもって当選者とする。
5 理事選挙管理委員会は幹事を以て構成する。
四 選挙権および被選挙権を有する者
会員は役員の選挙権および被選挙権を有するが、会則第六条第6項に該当する会員は被選挙権を有しない。また、名誉会員は役員の選挙権は有するが、被選挙権は有しない。なお、準会員、院生会員および賛助会員は役員選挙権および被選挙権を有しない。
附記
評議員投票の結果、評議員が1名も選出されない部会があった場合には、当該部会所属の会員のうち得票数の最高の者を1名評議員とする。右の措置を講じた場合においても、評議員の数は70名を超えないものとする。
附則
本施行細則の改廃は、理事会での審議をへて、評議員会が決定し、会員総会において報告する。