国際交流委員会運営内規
制定
2001(平成13)年9月20日
改正
2007(平成19)年9月1日、2020(令和2)年9月4日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
(趣旨)
一 会則第三条第六号イによる国際交流委員会の運営は、本内規によって行うものとする。
(構成)
二 委員会は、委員長、委員および幹事で構成する。
2 委員長は、会長が指名し理事会の承認を求める。
3 委員および幹事は、委員長が指名し、委員長指名の直後に開催される理事会において承認を求める。
(任期)
三 委員長、委員および幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務内容)
四 委員会は、次の業務を行う。
イ 学会ホームページの英文ウェブサイトにおける掲載内容の編集
ロ 国際交流に関する国内会計諸学会および関係機関との連絡
ハ 次に挙げる海外の会計諸学会との経常的連絡
(1) AAA(アメリカ会計学会)
(2) EAA(ヨーロッパ会計学会)
(3) KAA(韓国会計学会)
(4) TAA(台湾会計学会)
(5) その他委員長が必要と認めるもの
ニ 海外から学会を訪問する研究者に対する対応
ホ 海外の学会との連絡
ヘ 会員の国際交流に関する支援
2 委員長は、業務の執行に関する必要な事項について会長に要請することができる。
(報告)
五 委員長は業務の結果を会長に電子記録文書で報告する。
附則
本内規の改廃は、理事会が決定し、評議員会において報告する。