日本会計研究学会国際学会開催補助金内規
理事会承認
2012(平成24)年8月29日
理事会承認
2019(令和1)年8月3日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
1 日本会計研究学会は、学会活動の国際連携・交流・会員の研究向上をはかるための方策として、国内で開催される会計学に関する国際学会を企画し運営する会員に対して、国際学会に関わる経費の一部を補助すると同時に、共催または協賛を行う。
2 本内規でいう国際学会とは、 原則として5ヶ国以上の研究者が集まって開催され、特定のテーマに沿った基調講演またはパネルディスカッションおよび自由論題報告または統一論題報告から構成される学会をさす。
3 本制度による国際学会開催補助金は、毎年度2件以内とする。1件当たりの補助金限度額は30万円とする。
4 理事会は、細則に定める基準に従って、補助金を支給する国際学会を決定する。
5 補助を希望する会員は、原則として、開催予定年度の前年度の関東部会および関西部会にあわせて開催される理事会開催日までに国際学会の概要を記した申請書を会長に提出しなければならない。
6 補助を受けた国際学会は、その終了後1ヶ月以内に開催内容を記した開催報告書を会長に提出しなければならない。
附則
1 本内規の改廃は、理事会が決定する。
2 本規程は、2012(平成24)年8月30日より実施する。
3 2012(平成24)年度に限り、2012年度に開催される国際会議に対する補助金の申請書の提出期限は2012年9月30日とする。
4 本内規は、2019(令和1)年9月7日より、その施行を停止する。