日本会計研究学会国際学会開催補助金内規の申し合わせ
理事会承認
2012(平成24)年8月29日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
1 応募資格は以下のとおりとする。
日本会計研究学会会員であり、申請時点において会員となって3年以上経過する者。
2 補助対象となる国際学会は、開催予定日の1年前の時点で学会開催の公表がなされているものとする。
3 選考は以下の条件を勘案して行う。
①日本会計研究学会の経常的連絡学会となっているか否か、
②国際研究集会の趣旨が明確かつ国際社会に役立つ内容となっているか否か、
③事業内容や実施計画が具体化されているか否か、
④参加国数および海外からの参加人数、
⑤特定の予算執行(例:GCOE)のための会議でないこと等。
なお、⑤の確認のため、申請者以外の照会先を届け出なければならない。
4 補助金額は、参加予定者数を考慮し、1人当たり1千円、合計30万円以下とする。
5 補助金申請は、同一年度につき一会員1件とする。
6 補助対象者は、プロシーディングス等に、日本会計研究学会より補助金の支給を受けたことを明記し、開催報告書に添付しなければならない。
7 補助決定後、国際学会の実施が不可能になった場合には、補助金を返還しなければならない。
附則
1 本申し合わせの改廃は国際交流委員会が決定する。
2 本申し合わせは、2012(平成24)年8月30日より実施する。