日本会計研究学会国際交流基金施行細則
制定
2009(平成21)年9月2日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
(基金の設定)
第1条 本会の国際交流活動に資するため、本会に日本会計研究学会国際交流基金 (以下、「本基金」という。) を設ける。
2 本基金は、本基金の趣旨に応じて受け入れる寄付金および補助金をもって、その原資とする。
3 本基金の果実は、その都度本基金に繰り入れる。
(基金の受入)
第2条 本基金への寄付金および補助金の受け入れの可否は、本基金の趣旨に照らして、理事会において決定する。
(基金の使途)
第3条 本基金は、次の各号に定める費用に充当する。
一 国際会議関係費
二 国際交流委員会関係費
三 国際学会開催補助金
四 その他、本会の国際交流活動に資する費用
(基金支出の決裁)
第4条 本基金の支出の要否は、本基金の趣旨に照らして判断するものとし、次の区分に基づき決裁する。
一 一件10万円以下の支出については、国際交流委員会の要請に基づき、会長が決裁する。
二 一件10万円超の支出については、国際交流委員会が発議し、理事会の事前承認を得たうえで支出する。
(支出状況の報告)
第5条 国際交流委員長は毎年度末に、毎年度の基金の支出に関する状況を会計担当理事および会長に報告しなければならない。
(付則)
本施行細則は、2009(平成21)年9月2日から施行し、2009(平成21)年9月1日現在の特別基金残高は、本基金の原資に充当する。
本施行細則の改廃は、理事会での審議をへて、評議員会が決定し、会員総会において報告する。