「準会員の特則」の適用についての申し合わせ
制定
2025(令和7)年8月26日
会則第五条の二(準会員の特則)の適用に当たり、以下のように取扱う。
Ⅰ 会則等で明示されている取扱い
①準会員は、役員および学会賞審査委員の選挙権がないこと(「会則」第十八条の二第2項、「役員選挙施行規則」四および「学会賞施行細則」七)とする。
②準会員は、機関誌『會計』への投稿権を有する。
③準会員は、大会および部会において報告者となることができる。ただし、自由論題報告にあたっては、必ずディスカッサントをおかなければならない。