会員の入会および退会に関する施行細則
制定
1963(昭和38)年5月16日
改正
2012(平成14)年9月11日、2006(平成18年9月6日、2007(平成19)年9月1日、2011(平成23)年9月17日、2013(平成25)年9月4日、2019(令和1)年9月7日、2021(令和3年)9月8日、2024(令和6)年8月25日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
一 趣旨
本施行細則は、会則第五条(入会)および第七条(退会)の規定に基づき、会員の入会および退会に関して、その具体的な基準を定める。
二 入会基準
会員の入会に関し、次に掲げる(1)、(2)、 (3)および(4)に該当する者は、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、入会を承認する。
(1) 左の①ないし⑤に該当し、かつ(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を充足している者
(イ) 会計学に関する研究論文2篇以上(修士論文を含む。)を発表した者
(ロ) 修士論文1篇および会計学に関する研究論文1篇以上を発表した者
(ハ) 会計学に関する著書1冊以上ある者
①大学(学校教育法による大学)の教授、准教授、専任講師、助教または研究助手であって、会計学の研究に従事する者
② 大学の非常勤講師等、①に該当しない者で大学において会計学の研究に従事する者
③ 大学以外の研究所、高等専門学校または商業高等学校等において会計学の研究に従事する者
④ 公認会計士その他会計実務にたずさわる者
⑤ 大学院博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる者
なお、「会計学に関する研究論文」のなかには、共著による論文を含むものとし、「編著」や「編書」の場合、その実質に応じて、論文として扱うか、著書として扱うかは、理事会で判断するものとする。
また、「会計学に関する研究論文」のなかには、学会等の「報告」を含まない。あくまでも「印刷物」での業績を「論文」として数えることとなることに留意する。他に、公認された研究団体およびこれに準ずる組織体が電磁的方法により公開し、一般に何らかの方法で見読可能な状態におかれた論文は、本施行細則での論文として扱う。
さらに、「実務解説書」については、会計学の研究およびその普及に資するものを「会計学に関する研究論文」や「会計学に関する著書」に相当するものとして扱うことがありうる。その判断は、上の「なお書き」に準じて、その実質に応じて、著書として扱うかどうかは、理事会で判断するものとする。
(2) 準会員の特則
公認会計士または税理士の資格を有し、5年以上の実務経験がある者であって、会員2名の推薦状を添付して入会を申し出た者
(3) 院生会員の特則
大学院博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる課程に在籍し、会計学を研究する者であって、会計学に関する修士論文または会計学外の研究に係る修士論文の概要書と会員1名の推薦状を添付して入会を申し出た者
また、修士論文を作成することなく大学院博士課程後期課程に在籍している者については、大学院博士課程前期課程修了時に提出された課題研究報告書や会計学に関する研究論文など、修士論文に代わる研究業績とその概要を提出し、修士論文に相当するものとして扱うかどうかは、理事会で判断するものとする。
なお、外国人については(1)、(2)および(3)の規定を準用する。ただし外国の大学院に在学中の者を除く。
(4) 賛助会員の特則
国もしくは地方公共団体の機関または法人もしくは団体その他であって、本会の目的に賛同し、その事業を援助するために、会長または理事1名の推薦状を添付して入会を申し出た者
三 入会申込の手続
会員の入会申込に関する手続は、次のとおりとする。
(1) 会員または院生会員として入会を申込む者は、本会の連絡事務所に備え付けた、もしくは本会ホームページに載せられている申込書に下記の必要事項を記入して提出しなければならない。
① 氏名
② 生年月日
③ 連絡先
④ 所属機関と所属機関における職名(院生会員の場合は在籍課程)
⑤ 職歴
⑥ 学歴
⑦ 業績リスト(院生会員の場合は修士論文題目)
⑧ 推薦人による署名(院生会員の場合は推薦理由を含む。)
(2) 二の(1)に該当する者は、入会の申込にあたって、会員2名の推薦をえなければならない。その場合、申込者はあらかじめ推薦者のうちいずれか主たる者によって、入会申込書の業績欄その他の記入欄について不足なく記載されている旨の確認を受けていることを要する。
なお、二の(1)に該当する者は、必ず、主要論文・著書の題目、発表の時期、発表の方法を申込書に記載し、またはそれらを記載した書類を申込書に添付すると共に、論文の写し(修士論文またはそれに相当する論文についてはその概要書)または著書を提出しなければならない。
(3) 二の(3)に該当する者は、修士論文またはそれに相当する論文の概要書に会員1名の推薦状を添えて申し込まなければならない。
(4) 準会員として入会を申込む者は、本会の連絡事務所に備え付けた、もしくは本会ホームページに載せられている申込書に下記の必要事項を記入して提出しなければならない。
① 氏名
② 生年月日
③ 連絡先
④ 所属機関と所属機関における職名
⑤ 職歴
⑥ 学歴
⑦ 入会申込時までに、「会員の入会および退会に関する施行細則」二(2)の入会要件を満たす常勤者として満5年以上の実務経験を証明する書類
⑧ 推薦人による署名
(5) 二の(2)に該当する者は、入会の申込にあたって、会員2名の推薦をえなければならない。
(6) 賛助会員として入会を申し込む者は、本会の連絡事務所に申込書を請求し、下記の必要事項を記入して提出しなければならない。
① 機関または団体等名
② 設立年月日
③ 代表者名および職位
④ 担当者部署名および担当者名
⑤ 所在地(住所、電話)
⑥ 担当者または担当部署連絡先(電話、e-mail)
⑦公印を伴う署名
⑧ 推薦人による署名
(7) 入会申込時において提出した書類については、原則として、返還しない。ただし業績として書籍を提出した入会申込者が希望する場合は、入会が認められなかった場合に限って返却する。返還しなかった書籍については、文書整理を担当した理事(幹事を含む。)の所属する図書館等へ寄贈する等、適切な処置を執るものとする。
(8) 二の(3)により院生会員となった者が二の(1)に該当することとなったときは、会則第五条第1項の規定により毎年4月末日までに、本会の連絡事務所に申し出るものとする。申し出にあたっては、改めて三の(2)の手続を行わなければならない。
(9) 二の(3)により院生会員となった者が二の(2)に該当することとなったときは、会則第五条第1項の規定により毎年4月末日までに、本会の連絡事務所に申し出るものとする。申し出にあたっては、改めて三の(4)の手続を行わなければならない。
(10) 二の(2)により準会員となった者が二の(1)に該当することとなったときは、会則第五条第1項の規定により毎年4月末日までに、本会の連絡事務所に申し出るものとする。申し出にあたっては、改めて三の(2)の手続を行わなければならない。
(11) 二の(2)により準会員となった者が二の(3)に該当することとなったときは、会則第五条第1項の規定により毎年4月末日までに、本会の連絡事務所に申し出るものとする。申し出にあたっては、改めて三の(3)の手続を行わなければならない。
四 選考・承認および公表
(1) 入会の申込者については、毎年5月1日以降に開催される理事会において選考し、評議員会において承認するものとする。
(2) 評議員会において承認された入会申込者については、会員総会に先立ち、氏名および所属を公表する。
(3) 入会の申込者で評議員会において入会の承認を得られなかった者については、その理由を付して、本人に遅滞なく通知しなければならない。
五 退会基準
(1) 会則第七条第1項により退会を申出た会員については、本人の意思に従い、申し出のあった時点で、自動的に退会したものとして扱う。
ただし、退会を申し出た会員に会則第四条の二(会員の倫理)に係る疑義がある場合には、退会の申し出は、その疑義が決着した時点でなされたものとして扱う。
(2) 会則第七条第2項により会長が会員を退会させることができる基準は、次のとおりとする。
① 会員が死亡したとき。
② 引続き3年にわたって会費を滞納したとき。ただし、六の「会費納入免除の特例」が適用される者は、この限りではない。
(3) 退会者の氏名は、退会理由の種類別に、毎年4月以降に開催される理事会、評議員会および会員総会に報告するものとする。
六 会費納入免除の特例
会員が海外留学その他やむをえない事情により、1年を超えて内国を不在にすることが事前に予想されるときは、その旨を会長(本会の連絡事務所宛)へ申し出たときは、会費納入を免除する。
ただし、この免除規定は、会員からの申し出があった時点を含む年度から、帰国時点の直前年度までの会費について適用する。
七 退会者の公表
退会基準に該当することとなった会員については、会員総会に先立ち、氏名および所属を公表する。
八 退会者への通知
五(2)②に該当する会員に対しては、総会終了後、遅滞なく退会者として扱われた旨を書面で通知する。
通知に当たり、総会終了後2ヶ月以内の定められた期日までに、滞納会費の振り込みを行った場合、会員としての継続を認める旨を併せ記載するものとし、それに対して応答のないときは、正規に退会の意思があったものとして扱う。
ただし、後日会員として復活することを申し出たときは、退会後における経過した期間を問わず、未納の会費の支払義務を履行した後に会員としての入会を認める。
九 施行細則の変更
本施行細則の変更は、理事会での審議をへて評議員会が決定し、会員総会において報告する。