大学院博士課程修了後における「就職待機者」の取扱いの申し合わせ
制定
2002(平成14)年9月11日
総会改正
2025(令和7)年8月26日

上図で示した①・②および(a)・(b)の組み合わせに該当するケースについての取扱いを、次に示すように扱うこととした。
① 大学院の博士課程に在籍する者(オーバードクターを含む。以下、「在籍者」という。)であって、論文を2篇以上有する者は、新たに会員として手続きをとり、あるいは、既に院生会員である者については、院生会員としてそのまま留まることができる。
② 在籍者であって、論文が1篇(修士論文のみ)の場合は、会員としての資格条件(論文2篇以上)を満たさないので、会員となることはできず、院生会員として留まらざるを得ない。
(a) 大学院の博士課程(3年間)を修了し、退学の手続きをとった者であって、論文を2篇以上有する場合の取扱いは、その者が大学・その他機関への就職を待機している者(以下、「就職待機者」という。)である場合は、「会員の入会および退会に関する施行細則」(二(1))での「大学院博士後期課程の在籍者またはこれに準ずる者」という場合の「これに準ずる者」に該当するのであるから、新たに会員として手続きをとる場合には会員として、または、新たに院生会員として手続きをとる場合には院生会員として認めるものとする。
(b) 就職待機者であって、論文が1篇(修士論文のみ)の場合は、「会員の入会および退会に関する施行細則」(二(3))での「大学院博士後期課程の在籍者またはこれに準ずる課程に在籍し、会計学を研究する者」という場合の「これに準ずる課程に在籍し、会計学を研究する者」に該当するのであるから、新たに院生会員として手続きをとることができる。