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個人情報取扱施行細則

制定
2019(令和1)年9月7日

総会改正
2025(令和7)年8月26日

(目的)
第1条 本施行細則は、日本会計研究学会(以下、「本会」という。)に属する会員(準会員、院生会員、賛助会員および名誉会員を含む。以下同じ。)に関する個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本施行細則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)および個人識別符合が含まれるものをいう。
(2) 本人                    
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(個人情報保護統括責任者等)
第3条 個人情報保護のための業務を統括する者として、個人情報保護統括責任者をおくものとし、会長がその任にあたることとする。またその個人情報保護統括責任者を補佐する者として本会事務局がその任にあたるものとする。

(個人情報の収集)
第4条 本会は、不正の手段により個人情報を取得しない。
2 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を取得しない。ただし、法令に基づいて取得する場合、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等法令で認められている場合は、この限りではない。

(個人情報の利用目的)
第5条 本会は、個人情報を次の目的で利用することができる。
(1) 会費の請求やその確認
(2) 学会誌等の出版物や印刷物の送付
(3) 本会の運営に関わる会員への情報提供(例えば、全国大会や地域部会、会議の案内等 を作成するため)
(4) 学会役員等の選出
(5) 会員名簿またはメーリングリストの作成
(6) 災害その他緊急時における連絡および安否確認等
(7) 事務局の会員管理
(8) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的に照らして妥当であるとして、理事会で決定された利用目的

(個人情報の第三者への提供制限)
第6条 本会は、次のいずれかに該当しない限り、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 法令の規定に基づく揚合
(2) 事業目的の達成のために個人データの取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合

(個人情報の管理)
第7条 本会は、収集した個人情報が外部に漏洩しないように、また個人情報の破壊や改ざんを受けたり、紛失したりしないように、適切な管理を行わなければならない。

(個人情報の開示および訂正)
第8条 本会は、本人より本人に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示しなければならない。また本人に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行わなければならない。

(Webサイトにおける取扱い)
第9条 本会が設けるWebサイトにおいては、学会の運営上必要なものを除いて、原則として掲載しないものとする。

(本規程の改廃)
第10条 本施行細則の改廃は、理事会での審議をへて、評議員会が決定する。

(委任)
第11条 この施行細則に定めるもののほか、この施行細則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

附 則 この施行細則は、2019(令和1)年9月7日から施行する。