研究倫理施行細則
制定
2006(平成18)年9月6日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
会員は、本会の目的(会計学の研究およびその普及)を自ら責任をもって達成するために、以下の倫理施行細則を遵守するものとする。
一 会員は、本施行細則に則り、研究者としての社会的負託にこたえ、本会の社会的信頼の維持向上に心掛ける。
二 会員は、研究の遂行、成果の公表および本会の事業に係る活動において、誠実かつ公正であることに努める。
三 会員は、研究者としての個人の自由と人権を尊重し、他者の知的成果および知的財産権を侵害しない。
四 会員は、公表した研究成果を得るために用いたデータ等の証拠を、公表の時から一定の期間、保存する。
五 会員は、研究成果の公表に際して、本会の事業に参加した成果についてはそのことを明示する。
附則
一 本施行細則四にある「一定の期間」とは、5年間とする。
二 本施行細則は、2006(平成18)年9月6日から実施する。
三 本施行細則の改廃は、理事会での審議をへて、評議員会が決定する。