日本会計研究学会会則運用細則
制定
2001(平成13)年9月20日
改正
2002(平成14)年9月11日、2008(平成20)年9月8日、2012(平成24)年8月30日、2020(令和2)年9月4日、2024(令和6)年8月26日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
(目的)
一 本運用細則は、日本会計研究学会会則の運用に当たり、年度毎の運用の一貫性と公正な運用を実現するために、技術的・手続的事項について定める。
(年会費)
二 会則第六条第3項の決定により、2021(令和3)年度の会費徴収から当分の間、会費は年1万円とする。
2 会則第五条の二「院生会員の特則」により院生会員となる者については、会則第六条第4項により2021(令和3)年度の会費徴収から当分の間、会費は年5千円とする。
3 海外に在住する外国籍をもつ会員の会費については、会則第六条第5項により2021(令和3)年度の会費徴収から当分の間、会費は年5千円とする。
4 当該年度の初めに満65歳以上であり、10年以上本会の会員の経歴を有し、常勤の職に就いていない場合に、本人が前年度10月末までに本連絡事務所に申請し、理事会において承認された会員については、会則第六条第6項により2021(令和3)年度の会費徴収から当分の間、会費は年5千円とする。
5 会則第六条の二「会費の納入方法」の第1項の規定によりクレジットカード決済の方法により会費を納入する会員については、決済に要する費用を当該会員の負担とする。
6 会則第六条の二「会費の納入方法」の第2項の規定によりクレジットカード決済に同意しない会員については、学会の銀行口座または郵便振替口座への送金に当たり必要となる振込費用を当該会員の負担とする。
7 会則第六条の二「会費の納入方法」の第1項の規定によりクレジットカード決済の方法により会費を納入する会員が、同年3月末日までに退会の意思を会長(本会の連絡事務所)に申し出なかった場合には、決済後に退会の意思を会長に申し出ても、会費は払い戻さない。ただし、何らかの「合理的理由」があると理事会で認め、かつ、評議員会で会費の払い戻しを承認したときは、その限りではない。
8 会則第五条の二「準会員の特則」により準会員となる者は、会費は年9千円とする。
9 会則第五条の八「賛助会員の特則」により賛助会員となる者については、2024(令和6)年度の会費徴収から当分の間、会費は年30万円とする。
(本細則の変更)
三 本細則の改廃は、理事会の提案により、出席会員の過半数の賛成により会員総会が決定する。