「賛助会員の特則」の適用についての申し合わせ
制定
2024(令和6)年8月26日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
「会則」第五条の八(賛助会員の特則)の適用に当たり、以下のように取扱う。
Ⅰ 会則等で明示されている取扱い
①賛助会員は、役員および学会賞審査委員の選挙権および被選挙権を有しないこと(「会則」第十八条の二第2項、「役員選挙施行細則」四および「学会賞施行細則」七)とする。
②賛助会員は、「機関誌」への投稿権を有しない。
③賛助会員は、大会・部会で報告を行うことはできない。ただし、理事会が認める場合はこの限りではない。