若手研究者・大学院生の国際学会報告および英文ジャーナルへの投稿 に対する支援についての申し合わせ |
2013年8月1日 国際交流委員会 (2014年9月7日 一部改訂) |
(趣旨) | ||
1. | 日本会計研究学会は、2013~2015年度にかけて新日本有限責任監査法人からのご支援をいただき、若手研究者や大学院生である会員・院生会員に対して、会計に関連した国際学会報告および海外で刊行される権威ある英文ジャーナルへの投稿にかかわる経費の一部を補助する。 | |
(助成の対象) | ||
2. | 会員が本制度に基づく補助に申請するためには、下記の要件を満たす必要がある。 | |
1. | 原則として40歳くらいまでの正会員ないしは院生会員であること。ただし共著論文の場合、「全員」か「ファースト・オーサー」がこれを満たすこと。 | |
2. | 助成対象論文の選考にあたっては、日本学術振興会の科学研究助成費や他の競争的資金などを獲得していない論文を優先する。 | |
3. | 助成対象論文は、本学会の大会もしくは部会で、日本語ないしは英語で報告済みないしは報告予定である論文に限定する。 | |
4. | 助成対象報告の場合、申請者が実際に報告すること。 | |
(申請手続) | ||
3. | 本制度では、下記のプロセスに従い、候補となる会員を決定する。 | |
1. | 助成を希望する会員は、英語論文および要旨(学術研究上の意義を含む、日本語ないしは英語)、申請書の電子ファイルを、会長宛で、国際交流委員会委員長に提出しなければならない。提出期間は特に設けず、申請があればその都度審査する。 | |
2. | 会員が申請することができるのは同年度に1点のみとする。 | |
3. | 会員が国際学会への報告に対する助成を申請する場合、報告予定の国際学会名、開催期日を報告しなければならない。投稿前ないしは審査中の論文に対する研究助成を申請する場合は、審査終了後に速やかにその結果を国際交流委員会委員長に報告する必要がある。審査を通過しなかった論文に対しては、研究助成を取り消す可能性がある。 | |
4. | 会員が英文ジャーナルへの投稿に対する助成を申請する場合、投稿予定の英文ジャーナル名と投稿予定日を報告する必要がある。 | |
(選考委員会) | ||
4. | 理事会は、会長、国際交流委員会委員長、副委員長、および必要に応じて会長の指名する理事ないし評議員からなる選考委員会を設けて、助成対象作品の選考を委嘱する。 | |
5. | 選考委員会は、選考の参考とするため会員内外からコメントを求めることができる。 | |
6. | 選考委員会は、国際交流基金の一部を選考経費に充当することができる。 | |
7. | 選考委員会は、助成する作品を選定し、理事会の承認を得る。 | |
8. | 選考の結果は、原則として、会員総会に報告する。 | |
(助成論文数) | ||
9. | 助成論文数は年5点程度を原則とする。 | |
(助成金) | ||
10. | 各助成金額は国際交流委員会が決定する。 | |
11. | 助成金は、原則として、欧米で開催される国際学会での報告の場合は1点あたり20万円、アジアで開催される国際学会での報告の場合は1点あたり10万円とする。英文ジャーナルへの投稿にかかわる経費(プルーフリーディング料)は、1点あたり10万円とする。 | |
(その他) | ||
12. | 助成を受けることが決定した論文は、原則として、選考年度または次年度に国際学会への報告ないしは英文ジャーナルへの投稿を行う必要がある。 | |
13. | 国際学会での報告ないしは英文ジャーナルへの投稿終了後、助成を受けた会員はそれを証明する文書を速やかに国際交流委員会委員長に提出する必要がある。 | |
14. | 助成を受けた者は、公表物に新日本有限責任監査法人の寄付による助成を受けたことを明記する。 | |
附則 | ||
1. | 本内規の改廃は、理事会で決定する。 | |
2. | 本規程は、2013年9月3日より実施する。 | |
3. | 2013年度に限り、補助金の申請書の提出期限は2013年11月30日とする。 | |
4. | 2014年9月7日一部改訂 |