学術奨励賞審査規程細則
学術奨励賞の審査対象となる論文は、全国大会または各部会における院生会員による報告であって、審査の前年四月一日から翌三月三十一日までの期間に公表されたものとする。
審査委員会は、次の一から四に掲げる要領にしたがって審査請求のあった投稿論文(前段の条件を満たすもの)に限り、審査の対象とする。ただし、機関 誌『会計プログレス』に掲載されることが当該年度の編集委員会において承認された論文のうち、全国大会または各部会においてすでに報告された論文は、編集 委員会委員長の推薦があったものとみなして、右の公表期間の範囲にかかわらず、審査の対象とする。
一 提出の要領
1 審査請求者は、該当する論文の抜き刷りまたはコピーを九部、各年の四月三十日までに、全国大会開催校宛に提出する。
2 論文の提出に際しては、論文の概要書(以下概要書という。)を九部作成し、提出する。
3 概要書には、左記の事項について記載する。
a 論文の内容の輪郭
b 著者が特に力を入れて解明した点(論文の特徴および学界への貢献)
4 概要書は、左記の要領にしたがい、ワープロ原稿で提出する。
a 文書スタイル
A4サイズ(上下、左右マージン30ミリ)
字数40字 行数25行
b 本文行数20行以内
5 概要書には、審査請求者の氏名、所属機関、および所属機関における身分を記した上、左記の事項を明記する。
a 著者名(ふりがな)
b 著者の所属機関
c 著者の所属機関における身分
d 著者の指導教員、指導教員の制度がない場合は著者の指導教員に相当する者の氏名、所属機関および所属機関における身分
e 報告した学会名
f 報告した年月日
g 論文名
h 雑誌名
i 巻号および発行年月
二 提出された論文および概要書等の取り扱い
全国大会開催校は、提出のあった論文について、一5の事項について一覧表を作成し、提出された論文および概要書とともに各審査委員宛に遅滞なく送付する。
三 審査請求者の範囲
審査請求をできる者は、本学会会員に限る。ただし院生会員は除く。
四 付則(経過措置)
平成二十二年四月一日から三年間に限り、大学院博士後期課程に在籍する本学会会員は、日本会計研究学会賞規程および学術奨励賞審査規程細則にいう学術奨励賞においては、院生会員とみなす。
【経過措置の趣旨に関する補足】
この経過措置の趣旨は、一般会員になったためにこの賞への応募資格を失う大学院生に、応募の機会を与えることである。なお、この経過措置が適用される場合、本細則三のただし書きにより、当該大学院生は一般会員であっても学術奨励賞には自薦できない。