学会賞審査委員会運営細則
一 審査手続き
1 審査委員会成立の要件
審査委員会は、学会賞規程四で定める審査委員の員数(九名)の三分の二以上の出席により成立する。
審査委員会には、審査委員の代理人による出席は認めない。ただし、審査委員が病気その他事故等により出席できず、書面で審査内容を提出したときは、それを参考意見として参酌するものとする。
2 審査委員長の選任
審査委員会の会議に先立ち、審査委員の互選により、審査委員長を選任する(日本会計研究学会賞規程四。以下「規程」という。)。
3 審査委員長の権限
審査委員長は、審査委員会の議長として、会務を執行する。
4 審査対象作品
審査の対象とする論文及び著書(以下、作品という。)は、「規程」で定められた期間内に公表された論文または発刊された著書であって(「規程」三)、学 会賞審査規程細則、太田・黒澤賞審査規程細則及び学術奨励賞審査規程細則一(以下「細則」という。)で定められた要領に従い審査請求のあった作品とする。 また、過去に学会賞、太田・黒澤賞および学術奨励賞を授与された著者の作品について、次のように制限を設ける。
(1) 学会賞、太田・黒澤賞及び学術奨励賞を受賞した者の作品は、重ねて同一の賞につき審査の対象とすることができない。
(2) 学会賞及び学術奨励賞を受賞した者は、太田・黒澤賞につき審査の請求を行うことができる。
(3) 太田・黒澤賞を受賞した者は、学会賞につき審査の請求を行うことができない。
(4) 学術奨励賞を受賞した院生会員で「会員の入会および大会に関する基準」二の(1)に該当することとなり、三の⑸の手続きをとった者の作品は、学会賞及び太田・黒澤賞につき審査の対象とすることができる。
5 審査順序
審査に当たっては、はじめに太田・黒澤賞についての受賞者を決定し、その後に学会賞の受賞者、更にその後に学術奨励賞の受賞者を決定する。
6 審査方法
審査方法は、審査委員長が指示した順序により、各審査委員が、順次、受賞に値すると考える作品を理由を付して挙げ、次いで審査委員全員によって討議 し、最後に投票によって決定する。ただし、学術奨励賞の審査については、当該作品の著者の指導教員など論文指導を行っている場合、審査過程に加わることが できない。
7 投票方法
投票方法は、九名の審査委員が五名以内の連記により、また、審査委員が九名を欠いたときであって、偶数名の場合は、その員数の二分の一に一を加えた数以 内の連記により、奇数名の場合は、その員数の二分の一の端数切り捨て後の数に一を加えた数以内の連記により投票し、各審査委員の連記の枠数以上の票を得た 上位者から順次受賞者(受賞枠は各賞とも三名)を決定する。ここで枠数とは、審査委員による連記の上限数をいう。なお、枠数を超える投票は、無効とする。
受賞圏に同数の得点を得た者があるときは、同数者について再度投票をおこない、上位者を受賞者とする。
二 審査結果の報告並びにその保存
8 審査結果の報告
審査委員長は、理事会、評議員会及び総会において、審査結果について報告する。
9 受賞者、受賞作品及び受賞理由の報告
審査委員長は、右記8による報告にあたり、理事会及び評議員会においては、①受賞者の氏名及び②受賞作品を、また、会員総会においては、右記①及び②の 他、③受賞理由についても報告する。報告は、学会賞、太田・黒澤賞、学術奨励賞の順、および各賞とも作品の得票順による。
10 審査結果の掲載・保存
審査委員長は、右記9で掲げた①~③を記録として保存するため、大会開催校が作成する大会記の中に記載し、会報のなかに掲載・保存するものとする。
三 審査すべき著書論文の範囲
11 審査対象作品の種別
右記4における審査対象作品は、論文の場合、次に掲げる作品をすべて対象とする。ただし、学術奨励賞については、単著のみを対象とする。
① 単著(執筆者が単独で制作した作品)
② 共著(執筆者が複数人から構成された作品)
著書の場合、上の①及び②の他、次に掲げる共同作品をも対象とする。
③ 編著((a)編者が複数の執筆者とともに執筆参加した作品《以下、執筆編著という。》、もしくは、(b)編者が資料の収集及び編集にあたり、自己の意見を交えて制作した作品《以下、編集編著という。》)
④ 編書((a)編者が資料の収集及び編集をおこない、資料集として制作した作品《以下、資料編書という。》、もしくは、(b)編者が複数の執筆者の論文の編集のみを担当した作品《以下、構成編書という。》)
12 種別による審査
(1) 単著の場合
(a) 単著による論文で受賞した場合は、右記4(1)により重ねて同一の賞を受けることができないが、同(2)により太田・黒澤賞を受賞することができる。
(b) 単著による著書で受賞した場合は、右記4(1)により重ねて同一の賞を受けることができない。また、同(3)により、学会賞を受賞することもできない。
(2) 共著による論文の場合
共著による論文で受賞した場合、その共同作品を一つの論文として学会賞が与えられるが、その後の取扱いは当該共同作品の各参加者が論文で受賞したものとみなされ、右記12(1)(a)と同一の取扱いとする。
(3) 共著による著書および執筆編著による著書の場合
共著による著書並びに執筆編著による著書(右記11③(a)による作品)で太田・黒澤賞を受賞した場合は、当該著書に対し太田・黒澤賞が与えられるが、 その後の取扱いは当該共同作品の各参加者をそれぞれ単著による論文で受賞したものとみなし、右記12(1)(a)と同一の取扱いとする。
(4) 編集編著及び資料編書の場合
編集編著(右記11③(b)による作品)及び資料編書(右記11④(a)による作品)で受賞した場合は、編集等に参加した補助者の氏名が序文等で明示さ れている場合であっても、編者個人が単著による著書で受賞したものとして扱い、右記12(1)(b)と同一の取扱いとする。
(5) 構成編書の場合
構成編書(右記11④(b)による作品)で受賞した場合、構成編書(書籍)としての受賞であるが、その後の取扱いは編書の代表者である編者は受賞の対象 者から除かれ、寄稿した著者の作品をそれぞれ単著による論文で受賞したものとみなし、右記12(1)(a)と同一の取扱いとする。
(6) 共同作品の参加者の中に既受賞者が含まれている場合
審査の対象となる共同作品が、共著、編著及び編書の体裁をとる場合において、その作品のなかに既受賞者が含まれている場合は、当該既受賞者は受賞の対象から除くものとする。
13 改訂、増補版等の取扱い
すでに審査の対象とされた作品であって、受賞外の作品とされたものが、改訂ないし増補版等の形式で刊行された場合には、再度、審査の対象とはしない。
14 審査委員の作品の取扱い
審査委員の作品は、学会賞及び太田・黒澤賞の審査対象に含めない。
四 審査委員に欠員等が生じた場合
15 任期中の欠員の取扱い
審査委員が任期中に死亡した場合、および、病気その他事故等により委員を辞退したい旨の申し出があった場合、その委員の所属するブロック(関東側または関西側)の次点者をもって補充する。
この取扱いは、審査委員会の開催される2ヶ月前までに、死亡が判明した場合、または辞退の申し出があった場合に適用する。
なお、補充された委員の任期は、前任者の任期の残留期間とする。
16 審査委員に移動が生じた場合の取扱い
審査委員が転勤等により他大学へ移動した場合、新たに勤務する大学等が委員として選出されたブロックと異なる地域に所在する大学等であるときは、審査委員は自動的に辞退したものとして扱われ、欠員となったブロックから次点者をもって補充する。
この取扱いは、審査委員会の開催される2ヶ月前までに、委員の移動が判明した場合に適用する。
なお、補充された委員の任期は、前任者の任期の残留期間とする。