敬弔に関する内規
一 (内規の目的)
学会運営に貢献のあった者のうち二で定める対象者が死亡した場合は、その在任中の功績を讃える目的で、会長は当該内規の定める事項について敬弔の意を表すものとする。
二 (敬弔の対象者)
内規の適用の対象となる者は、現会員であって、次に定める範囲のものとする。
(1) 会則第九条一号および二号で定める役員およびその経験者
(2) 会則第九条三号ないし五号で定める役員
(3) 会則第十五条に定める名誉会員
(4) 会則第十六条に定める名誉会長
三 (敬弔に関する必要事項)
会長は、二の(1)、(3)および(4)に定める者に対して次に定める(1)ないし(3)の事項について、二の(2)に定める者に対して次に定める(1)および(2)の事項について、会長名をもって執行する。
(1) 敬弔用の生花を式場において献花すること。
(2) 弔電をもってその霊に哀悼の意を表すること。
(3) 敬弔対象者の関係者の申し出により、当該者の偲び草を雑誌「會計」において掲載することができること。
原稿は二百字原稿用紙五枚以内とし、本人の写真一葉を添えるものとする。
その他の事項につき必要な事柄は、会長の判断で執り行うことができるものとする。
四 (届け出の期間)
右記三に係る事務の執行は、関係者の申し出をもって行うこととする。
(1) 三(1)および三(2)については、葬儀前であってその事務を執行することのできる時までに、本会の連絡事務所宛に連絡のあった場合に有効なものとする。
(2) 三(3)については、できるだけ早い時期に本会の連絡事務所へ原稿を送付するものとする。
五 (改廃)
本内規の改廃は、理事会での審議を経て、評議員会の決議によるものとする。
(附則)
一 この内規は、令和四年八月二十六日から施行する。