「院生会員の特則」の適用について
「開かれた学会」として、その議事の運営や諸機関の位置づけ等を明確にする一環として、「院生会員の特則」が「会則」に設けられた(「会則」第五条の2)。
特則の適用に当たり、取扱規定が分散しているため、その適用に当たり不便があるので、次のような形で、その取扱いをとりまとめたものである。
I 会則等で明示されている取扱い
「院生会員の特則」として、次のような内容が定められた。
① 会員としての「資格」を得る上で、従来の手続を緩和して、「大学院博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる者であって、修士論文の概要書と会員一名の推薦状を添付して入会を申し出た者」(「会員の入会および退会に関する基準」二(3))について、院生会員としての資格を認めることとされ、手続の簡素化と入会条件の緩和が図られた。
② 院生会員としての資格を得た場合、会員の「会費」の半額とすること(「会則」第六条4項)とし、「会則運用細則」において技術的・手続的事項が定められ、「年度毎の運用の一貫性と公正な運用を実現する」趣旨で、院生会員については「平成十四年度の会費徴収から当分の間、会費は年四千円とする」こととされている(同細則二2)。
③ 「選挙権」については、役員および学会賞審査委員の選挙権がないこと(「会則」第十八条の二、「役員選挙内規」四および「学会賞規程」七)とされた。
上に掲げた三点については、会則等の上で明確であり、年度毎にその運営の承継が可能であると考えられる。会則等の上では、以上の三点を除き、 会員と同等の資格があるとの趣旨において定められたものである。従って、例えば、次の取扱いにおいても、そのことが汲み取られる形で規定化されている。
④ 「機関誌」である「会計プログレス」の原稿執筆者は、「本学会の会員に限る」(機関誌編集委員会運営細則七)とされているところから、会員と同等に院生会員も、原稿執筆が可能とされている。
II 事実上の取扱い
① 大学院生であって、既に会員である者は、本人の申し出により、院生セッションで発表することができる。
② 大学院生であって、既に会員である者は、本人の申し出により、会員から院生会員への変更の手続きをとることができる。その場合、院生会員として承認されたときから、右記のⅠ②〈会費半額〉およびⅠ③〈選挙権はないこと〉の取扱いが適用される。