年会費減額制度のご案内
日本会計研究学会では、以下のような年会費減額制度を設けております。
「日本会計研究学会会則」(抜粋)
(会費の納入義務)
第六条 会員(準会員、院生会員および賛助会員を含む、以下第六条から第八条までにおいて同じ)は会費を納入しなければならない。
2 会費を納入する義務の成立は会計年度開始の日とし、その納入義務の履行は会計年度開始の月とする。
3 会費の金額は、会員総会が決定するものとする。
4 第五条の三(院生会員の特則)の適用を受ける者の会費は、前項で定める会費の半額とする。
5 海外に在住する外国籍をもつ会員の会費については、前項の規定を準用する。
6 当該会計年度の初めに満65歳以上であり、10年以上本会の会員の経歴を有し、かつ、常勤の職に就いていない場合に、本人が前会計年度中10月末までに本会連絡事務所に申請し、理事会において承認された会員の会費については、第4項の規定を準用する。
年会費の減額を希望される会員の方は、下掲の会費減額制度申込書に必要事項を記入し、日本会計研究学会連絡事務所までご郵送ください。
【入会申込書 郵送先】
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町518 司ビル3F
国際ビジネス研究センター内 日本会計研究学会連絡事務所