賛助会員
◆賛助会員の趣旨
日本会計研究学会では、本会の会計学の研究およびその普及のため、会計学の研究にたずさわる者の連絡および懇親をはかるという目的にご賛同いただき、本会の事業をご支援いただける「賛助会員」を募集いたします。
◆賛助会員の権利
賛助会員の権利としては、以下が挙げられます。
- 賛助会員は、大会・部会で報告を行うことはできない。ただし、理事会が認める場合はこの限りではない(「賛助会員の特則」の適用についての申し合せⅠ③)。
- 賛助会員は、役員および学会賞審査委員の選挙権はない(会則第十八条の二の2、 役員選挙施行細則四、学会賞施行細則七))。
また、賛助会員の権利については、以下が申合せ事項となっております(2025年12月13日理事会決定)。 - 賛助会員は部会に所属しない。
- 賛助会員は、法人、機関または団体等としてあるいはその構成員が個人として、特別委員会やスタディ・グループに参加することはできない(ただし、会員である構成員は除く)。
- 賛助会員は、法人、機関または団体等を代表する者が研究大会や次世代会計研究教育会議に参加することができる。
- 賛助会員は、役員選挙に関して被選挙権を持たない。
- 賛助会員の入会審査にあたっては、会長が記載要件を確認の上、理事会に承認を求める(会員担当理事による一般の会員の入会資格審査は行わない)。
- 賛助会員である法人、機関または団体等が指名した構成員3名の研究大会または部会の参加費と懇親会費を学会負担として、研究大会または部会の開催校に支払う。