意見募集
2026年1月15日
日本会計研究学会会員各位
日本会計研究学会
公益法人化検討委員会
当学会の公益法人化に関して (意見募集)
日本会計研究学会(以下、当学会)では、昨年来、当学会を任意団体から公益法人化することについて議論を重ねてまいりました。
具体的には、2024年12月より理事会の下に「公益法人化を検討するタスクフォース」を設置し、その報告書を基に、2025年8月の研究大会時の会員総会において、当学会の正式の委員会として「公益法人化検討委員会」を設置しました。タスクフォースでの検討内容は同会員総会においても報告されました。(現在、当学会のウェブサイトにタスクフォースの報告書が掲載されています。)
当学会は、わが国における会計関連学会の中では最大規模の学会であり、会員数1,596名(2025年3月31日現在)、予算規模約2千9百万円(特別会計を含む)となっています。
当学会では、国際交流や産学連携など内外の学会や機関・団体等との交流や連携を図ってきていますが、将来にわたって学会活動の一層の活性化を図り機動的な運営を図るには、公益法人化を図るとともに、事務局の体制を整える必要があると思われます。
しかしながら、上述の通り当学会は任意団体であることから、銀行口座等の開設や外部の業者等との契約を学会としては行うことができません。現在は、研究大会や部会の準備委員長が個人口座を開設するか業務委託先に口座の開設を依頼するほかなく、また契約を締結するに当たっては会長個人が契約当事者になるなど責任関係が不明確な状況にあります。
また、当学会は外部の機関・団体等から多額の寄附等を受けており、その金額は当学会の予算の1/4を占めるに至っています。今後、学会の活動を活性化するため、さらには、わが国の少子高齢化に伴って、将来の会員数の減少が避けられない中、一層外部資金の獲得が必要となる状況にあることから、公益法人化を図って寄附等に対する税額控除のメリットを用意することが必要であると考えられます。
他方で、公益法人化に際しては、移行に当たっての作業等のコストが生じますし、当学会の組織構造等の仕組みを変更していかなくてはならない部分もあります。
本問題は、当学会の組成・根幹に関わる改革となるものと考えられることから、広く会員の皆様のご意見を伺う機会を設けることといたしました。なお、当学会には意見募集のプロセスに関する規定はありませんが、問題の重要性に鑑みて、2025年4月に実施した準会員制の導入に関する意見募集に続いて、今回もまた、前例とはしない前提で、広く会員の皆様のご意見を募集いたします。
下記の要領で、ご意見をお寄せいただければ幸いです。
お送りいただいたご意見等を踏まえて、公益法人化検討委員会および理事会にて審議を進め、一定の結論が出ました際には、評議員会および会員総会の審議を求める予定でおります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
記
1. 公益法人化を検討する趣旨、並びに、移行後の当学会の概要
資料1「公益法人化を検討する趣旨」および資料2「移行後の当学会の概要」をお読みいただいた上でご回答ください。
また、参考資料として「他学会についての調査結果」を適宜ご参照いただければ幸いです。
2. ご意見を伺いたい事項
- ①資料1をお読みいただいた上で、当学会は、公益法人化を図るべきとお考えになりますか。その理由とともにご回答ください。
なお、ここで想定している法人は「一般社団法人」「公益社団法人」になります。また、公益法人化を図る場合にも、法人化した後に公益法人化の認定申請を行うというプロセスになります。 - ②資料2「移行後の当学会の概要」をお読みいただいた上で、当学会が移行する体制として「移行案A」、「移行案B」、「移行案C」のうちいずれの案が望ましいとお考えですか。その理由とともにご回答ください。
- ③その他、ご意見等があればお聞かせください。
3. ご意見の送付方法および送付先
E-mailにて、comment@jaa-net.jpにお送りください。(形式自由)
4. 期限
2026年3月20日まで
5. その他
2026年3月3日(東京)および12日(大阪)に、本案件についての対面・オンライン併用(ハイフレックス)の説明会を予定しています。詳しくは、改めて当学会の「お知らせ」等で告知いたします。
以上
資料1 公益法人化を検討する趣旨
(1) 公益法人化の必要性
現在、当学会は任意団体(いわゆる「権利能力なき社団」または「人格なき社団」)として活動しており、法人格を有していない。
当学会は会計関連学会の中では最大の会員数および予算規模を擁しているが、後掲のような様々な問題が生じてきている
当学会では、従来、森山書店や連絡事務所(国際ビジネス研究センター)に業務委託を行う一方で、業務管理に当たっては統括幹事(かつての会長付き幹事)の献身的な作業によってそれらに対応してきた側面があるが、現在ではそうした対応も限界に近付きつつある。
今後とも会計研究の発展と普及に貢献するべく、組織的かつ安定的な学会運営を図るためには、法人化を検討することは必要不可欠であると考えられる。また、当学会が、将来的に少子高齢化の影響を受けて会員数の減少が見込まれる中で、まだ体力のあるうちに、将来にわたる基盤整備を図る必要があるのではないかと考えられる。
①法人格の必要性
- 法人格がないことで、当学会および地域部会、各種委員会、並びに、研究大会の主催校において、銀行口座を開設できない。研究大会や部会の開催に当たっては、準備委員長の個人口座の開設が必要となる。さらに、最近では、準備委員長が新しく開設した口座に多数の参加費の振込があったことで、入金の受付が一時的に停止されたケースもあった。当学会として銀行等の口座を開設できるようにすることは喫緊の課題であると考えられる。
- 出版社や情報ベンダー等の外部者との契約(例えば、学会誌の発行、会員向けウェブサイトの管理等)はすべて会長個人名での契約となっている。こうした状況は平時においては問題がないものの、他学会のケースを鑑みると、会長に不測の事態が生じた場合にはその後の会務運営に支障を来すリスクを抱えている。
- 賛助会員または準会員としての入会を求めるに当たって、当学会がいかに会計研究を通じて社会的意義の高い活動をしているとはいえ、任意団体として、いわば同好の士の集まりでは限界がある。
②常設の事務局を設置する必要性
- 常設の事務局を置くことによって、会員からの問い合わせ等への対応や研究大会・部会等の運営に関して機動的な学会運営を図ることができるほか、学会に対する国内外の諸機関・団体等との連携を含め社会的な信頼を高めることができる。また、当学会の会員数および予算規模の大きさからして、他学会の状況からみても、自前の事務局を有して運営することが一般的ではないかと考えられる。
- 当学会においては、10年前までは森山書店に事務局業務を委託してきたが、それが限界に至ったことで、その後は、学会等の事務局のアウトソーシングを業としている「国際ビジネス研究センター」に業務委託を行って「連絡事務所」として利用してきた。しかしながら、連絡事務所への業務委託には、学会運営の即時性や継続性等の点で限界が生じてきている。また、当学会の規模では、他学会のように出版社等に業務委託することは難しい。
- 現在、当学会は、外部の機関・団体等との連携の下で研究機会の拡大(2025年度から始めた研究機会プロジェクトや研究公募の受託等)や産学連携の強化、諸外国や国内の他の学会との連携を図っている。常設の事務局があることによって継続的かつ常時の連携が可能となり、こうした当学会の会計研究の「場」またはハブとしての機能は一層発揮されるものと考えられる。
- 従来、当学会では、統括幹事(かつての会長付き幹事)等に日常的な業務を一手に引き受けていただいてきた。しかしながら、そうした属人的な学会運営は限界に達しているといえる。常設事務局によって日常的な連絡等の業務は事務局において行うこととし、統括幹事を含め当学会の役員においては、学会の運営に専念していただくことが適切であると考えられる。
③財政基盤の安定化
- 当学会は、会員からの年会費だけでなく、賛助会員の年会費および外部の機関・団体等からの寄附に財政基盤を大きく依存している。公益法人に対する寄附であれば、現在に比べて、これらの機関・団体等は大幅な税額控除を得られることとなる。
- 当学会は任意団体であることから、一部の機関・団体等は任意団体に対して寄附ができないといわれている。また、海外の学会等で見られるように、企業のCFO等が宛て職として入会しようとする場合に、所属企業から助成を受けられないという声が寄せられている。
(2) 法人化によって生じると考えられる課題
法人化を図る場合、例えば、以下のような課題も生じると考えられる。
<登記>
- 法人登記などの法人移行に関する事務作業量が増加する。
<ガバナンス等>
- 法人化に伴い、法令上の要請に従い、ガバナンス(会長・理事の任期等)の変更が必要となる。
- 役員の変更に伴い、変更登記等の事務作業が必要となる。
<公益法人化後の課題>
- 公益法人化した場合、定期的な監督や所轄庁への提出書類の準備などが必要となる。
<事務局の設置>
- 事務局を設置した際に、外部から職員を採用する場合、適任の人材が確保できるかどうかという課題が残る。
- 事務局を設置した際に、法人事務局の所在地によっては、運営方法に影響が生じる可能性がある。
<課税>
- 法人住民税が毎事業年度に発生する。
- 課税所得が生じた場合には、法人税等の納付が必要となる。
(3) 審議の経緯
本問題については、理事会、タスクフォース、および公益法人化検討委員会において、これまで以下のような審議を経てきた。
- 2024年12月14日 定例理事会
理事会のもと、当学会の公益法人化を検討するタスクフォースを2025年研究大会まで設置することが承認された。
- 2025年2月20日 第1回公益法人化を検討するタスクフォース会議
タスクフォースの設置について説明され、①学会運営上の課題、②他学会の法人化の状況について検討された。
| (参考) 公益法人化を検討するタスクフォースに対する諮問事項 タスクフォースにおいては、日本会計研究学会の法人化又は公益法人化を図ることの趣旨とその場合の課題を検討し、法人化又は公益法人化を図るか否かと図る場合の具体的な問題とをさらに検討するための「公益法人化検討委員会」を設置すべきか否かについて、タスクフォースとしての見解を理事会に対して報告していただきたい。 |
- 2025年3月5日 第2回公益法人化を検討するタスクフォース会議
①当学会の法人化の目的、②法人化の方法とプロセス、③一般社団法人へ移行した場合のガバナンスとその課題、④公益社団法人へ移行した場合のガバナンスとその課題について検討された。 - 2025年4月25日 第3回公益法人化を検討するタスクフォース会議
タスクフォースに対する諮問事項について説明され、①公益法人化検討委員会の位置づけ、②公益法人化を検討するタスクフォース会議報告書の構成案について検討された。 - 2025年6月25日 第4回公益法人化を検討するタスクフォース会議
報告書案の最終確認を行い、理事会に対する報告書として確定することが承認された。公益法人化検討委員会に向けた調査事項と今後の調査対象を検討した。
| (参考) 公益法人化を検討するタスクフォースの結論 理事会からの諮問を受け、公益法人化を検討するタスクフォースにおいて4回にわたる会議を開催し検討を行ってきたが、本タスクフォースとしては、法人化又は公益法人化を図ることについては更に検討する余地があると判断した。そこで、評議員会及び総会の議を経て、当学会の臨時の機関として公益法人化検討委員会を設置して議論をすることが望ましいという結論に達した。 |
- 2025年7月21日 定例理事会
当学会の臨時の機関として、2027年の研究大会終了時までを設置期間として、公益法人化検討委員会を設置することが承認された。 - 2025年8月25日 評議員会
公益法人化を検討するタスクフォース報告書が報告され、公益法人化を検討する趣旨が説明された。当学会の臨時の機関として2027年研究大会終了時までを設置期間とする公益法人化検討委員会の設置が承認された。 - 2025年8月26日 会員総会
当学会の臨時の機関として2027年研究大会終了時までを設置期間とする公益法人化検討委員会の設置が承認された。 - 2025年9月23日 第1回公益法人化検討委員会
公益法人化を検討するタスクフォース報告書の内容、公益法人化検討委員会に対する諮問事項が説明された。①当学会における法人化検討の必要性、②他学会に対する調査の概要について検討された。
| (参考) 公益法人化検討委員会に対する諮問事項 公益法人化検討委員会においては、公益法人化を検討するタスクフォース報告書の内容を踏まえ、当学会の法人化又は公益法人化を図ることの必要性と法人化又は公益法人化を図る場合に生じる課題を検討し、当学会会員からの意見聴取を行った上で、以下の点について、2026年6月末までに理事会に対して報告していただきたい。 1)法人化又は公益法人化を図るべきか否かについての委員会としての見解 2)法人化又は公益法人化を図るべきとする場合には、いかなる課題を考慮して進めるべきかについての委員会としての意見、及び 3)その他、委員会として必要と認める事項についての意見 |
- 2025年10月13日 第2回公益法人化検討委員会
①当学会の運営上の課題と法人化の関係、②法人化した場合、選択できる法人の種類、③他学会の法人化の状況、④他学会の事務局の調査結果、⑤学会運営代行業者の業務内容・コストについて検討された。 - 2025年11月22日 第3回公益法人化検討委員会
①法人化した場合の定款・規則、②一般的な法人化のプロセス、③法人化した場合の当学会のプロセスについて検討された。 - 2025年12月14日 第4回公益法人化検討委員会
公益法人化に関する会員に向けての意見募集の原案について検討された。 - 2026年1月12日 第5回公益法人化検討委員会
公益法人化に関する会員に向けての意見募集原案について承認された。3月に予定される会員向けの説明会の実施内容と今後の委員会の予定について検討された。
資料2 移行後の当学会の概要
(1) 概要
当学会では、法人化・公益法人化に当たって、「一般社団法人」「公益社団法人」を想定している。なお、公益法人化を図る場合でも、法人登記を行った上で、一定期間後に公益法人へ移行することとなる。
法人化を図る段階で、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』により、以下の点が義務付けられる。
- 会長は「代表理事」と呼ばれる。また、代表理事の選解任権は理事会が有する。(ただし、会員総会における選挙の結果を尊重する規定を設けることができるので、会員による直接選挙は維持できる。)
- 理事および監事は、社員総会で選任される。
- 代表理事(会長)、理事の任期は最大で2年となる。監事は最大4年であるが、多くの法人化した学会では理事等に合わせて2年としている。
- 公益法人化を図る場合、社員総会は、期末日から3か月以内に開かなくてはならない。当学会の場合、6月末までに開催する必要がある。
- 社員総会には、原則として総社員の議決権の過半数を有する社員が出席する必要がある。定款で総社員の3分の1まで緩和できる。
公益法人化検討委員会における議論を踏まえて、会員各位の意見を求めるためのたたき台として、移行後の当学会のガバナンスに関する以下のA、BおよびCの3つの案を策定した。

(2) 移行案A
■ 移行案Aの特徴
社員は、会員による選挙で選出されることから、当学会の現行の評議員に該当することとなる。社員の人数が少数になることから、社員総会を開催する際に定足数の確保が容易となる。会員総会は一般会員への説明および意見聴取の場としての性格を有する。また、社員の再任回数には制限がない。

① 社員の範囲
当学会の会員による選挙で社員を選出し、社員総会を構成する。(現在の評議員・評議員会に該当する。)社員の任期は2年(再任回数の制限なし)とする。
② 理事の選任
上記の社員総会における選挙で、理事を選任する。任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
③ 代表理事(会長)の選任
当学会の会員による選挙で代表理事(会長)を選出し、その会長を上記②の理事によって構成される理事会で代表理事として選任する。理事会は、会員総会が選出した会長を選任する旨の規定を予め置いておく。会長の任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
④ 監事の選任
上記の社員総会における選挙によって選任する。任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
(3) 移行案B
■ 移行案Bの特徴
当学会の会員全員が社員となり、会員総会が法律上の最高意思決定機関となる。一方で、社員総会の定足数を安定して確保することが課題となる

① 社員の範囲
当学会の会員全員を社員として、社員総会を構成する。(現在の会員総会が社員総会に該当する。)
② 理事の選任
会員総会(社員総会)における選挙で、理事を選任する。(ここでいう理事は、現在の評議員に該当する。)任期は2年(再任回数の制限なし)とする。
③ 代表理事(会長)の選任
当学会の会員による選挙で会長を選出し、その会長を上記②の理事によって構成される理事会で代表理事として選任する。理事会は、会員総会が選出した会長を選任する旨の規定を置く。会長の任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
④ 業務執行理事の選任
代表理事(会長)の業務を補佐するため、業務執行理事を置く。(現在の当学会の体制でいう理事に該当する。)業務執行理事は、②の理事会における選挙によって選任される。会長に合わせて、任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
⑤ 監事の選任
上記の社員総会における選挙によって選任する。任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
(4) 移行案C
■ 移行案Cの特徴
当学会の会員が社員となる。法令で求められる最低限の役員と選任プロセスで法人化した場合のイメージである。従来の評議員(評議員会)が無くなること、社員総会の定足数を安定して確保すること、会員が会長を選出できないことに課題がある。ただし、会員総会で選出した会長を、理事会が代表理事として選任する形にすることもできる。

① 社員の範囲
当学会の会員全員を社員として、社員総会を構成する。(現在の会員総会が社員総会に該当する。)
② 理事の選任
会員総会(社員総会)における選挙によって、理事を選任する。任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
③ 代表理事(会長)の選任
上記②の理事によって構成される理事会で代表理事(会長)を選任する。会長の任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
*なお、再任時に限り信任投票とすることも可能である。
*会員による選挙で会長を選任し、その会長を上記②の理事によって構成される理事会で代表理事として選任する形とすることもできる。
④ 監事の選任
上記の社員総会における選挙によって選任する。任期は2年(連続2期まで選任可能)とする。
(参考) 現行の体制

① 評議員の選任
会員による選挙によって、評議員を選任する。任期は3年(再任回数の制限はない)である。
② 理事の選任
前会長を除く理事は、評議員による選挙で選任する。任期は3年(連続2期まで再任可能)である。
③ 代表理事(会長)の選任
当学会の会員による選挙によって会長を選任する。会長の任期は3年(連続して2期就任できない)である。
④ 監事の選任
評議員会で幹事候補者を選び、会員総会で選任する。任期は3年(連続2期まで再任可能)である。
(5) その他
- 社員総会
寄附をしていただいている機関・団体等がより多額の税額控除を受けられるようにするには、公益法人化が必要となる。ただし、公益法人の場合、所轄庁に対する報告が必要となり、会計期間終了後3か月以内の報告が求められる。
そこで、社員総会を研究大会(8月末から9月初めに開催)とは別に、6月末までに開催することとする。 - 事務局
当学会のオフィスを構え、常設の事務局を設置して従業員(臨時または正規従業員)を採用する。