会則一覧

スタディ・グループ施行細則

制定
1969(昭和44)年5月17日

総会改正
2025(令和7)年8月26日

一 学会に特定課題につき共同で研究に従事するグループ(以下、「スタディ・グループ」という。)をおくことができる。

二 スタディ・グループは3名以上の会員(名誉会員を含む。)、院生会員および準会員をもって組織する。

三 スタディ・グループの研究期間は原則として2カ年とする。ただし必要ある場合には理事会の承認をへて、さらに1カ年を限度として延長することができる。

四 学会はスタディ・グループに対し研究補助金を交付する。本補助金を交付するグループの数、および一グループに交付する補助金の額は理事会が決定する。

五 スタディ・グループはその研究成果を毎年度、大会において発表するものとする。

六 スタディ・グループを組織することを希望する会員および三のただし書により研究期間の延長を希望する会員は、毎年3月末日までに次の事項を明記した申請書を会長に提出する。
  イ 研究課題とその説明書
  ロ グループの代表者および構成員の氏名ならびに所属大学または研究機関の名称

七 理事会は申請書を審査し、その結果をグループの代表者に通知し、かつ会員総会で発表する。なお、申請書の作成は「スタディ・グループの設置申請書作成要領の申し合わせ」に基づくものとする。

八 本施行細則の改廃は、理事会での議をへて、評議員会が決定し、会員総会に報告する。